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 介護保険について
介護保険制度は、40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体(保険者)は市区町村です。

介護保険対象の介護サービスを利用する場合、自己負担額は原則1割になります。
 介護保険対象の介護サービスが受けられる対象者
第1号被保険者である65歳以上の要介護・要支援の方。
第2号被保険者である40〜64歳の方でかつ、特定の疾病により介護が必要と認められた方。
 介護保険申請の手続
介護サービスを受ける為には、利用する高齢者が「要介護」、「要支援」の認定をされている必要があります。
1.市区町村へ申請
介護保険担当窓口などで「要支援・要介護認定」の申請を行います。
申請に必要なものは
1.要介護・要支援認定申請書
2.介護保険被保険者証
3.健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合のみ)
4.申請者の印鑑(同居以外の者が申請する場合のみ)
となります。
2.訪問・調査
市区町村の調査員や介護支援専門員(ケアマネージャー)が本人や家族から聞き取り調査を行います。
心身の状況を調べるために、本人と家族などへ歩行、食事、入浴、排泄、意思の伝達や理解、視力や聴力などについての調査を行います。
市区町村からの依頼を受け、主治医が意見書を作成します。
3.審査・判定
訪問調査や、主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成する市区町村の「介護認定審査会」が介護の必要度を審査・判定します。
4.認定結果の通知
市区町村から、要介護認定結果通知書と認定結果が記載された保険証が届きます。
認定結果は、原則として申請から30日以内に通知されます。
非該当:医師が認めれば、医療保険などで訪問看護の利用可。
要支援1・2:介護予防サービスを受けられます。
要介護1〜5:在宅介護サービス・施設介護サービスを受けられます。
5.ケアプランの作成
介護サービスはケアマネージャーがつくるケアプランに基づいて提供されます。
ケアマネージャーは、地域の居宅介護支援事業所に所属していて、市町村で入手できる一覧の中から選べます。
ケアマネージャーなどに相談し、要介護者の健康状態や希望に応じた介護サービス計画を立てます。
受けられるサービスには食事・入浴・排泄の介助や日常の清掃、洗濯などがあります。
6.介護サービスの利用
サービス事業者と契約を結び、ケアプランに基づき介護サービスを利用します。
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